Statement 8 

 

特許クレーム第三層のプログラムの役割りについて。

これは技術に関連する話。

ソフトウェア技術的な相違の程度は測るモノサシがないのですよ。

export-importでも、95と2000では技術的に違うでしょうが。

だから、2000までのexport-importとXP以後の環境転送が技術的に違うのは当然。

言っておきますが、この違いが些細なら、ソフト技術の進歩は全て些細。

どうじゃ、MSやアップルよ。

君らは些細ブランドだということ。

私が機能ベースで議論する理由が判ったでしょう。

プログラム系技術境界は、原理上、設定できないの。

それでも、

「機能は技術で実現する」

という事実関係は成立します。

だから、機能差で新規性・進歩性を測ればいいの。

これを強調したのです。

これが、クレームを態々三層に分けた真意です。

 

実は、最初に提出した、訂正前のクレームは、

「システム・方式・プログラム」

に関し、もう少し混在させたコンパクトな表現でした。

で、米国特許庁側が文句を付けてきました。

「その注文に従って、しかも、こちらの意図を損なわないように訂正する」

と、このような3層別繰り返し表現になったわけ。

ここで強調しておきます。

元の内容と訂正後の内容は、特許の鍵については同じです。

両者とも情報場を提案し、システム、方式、プログラムの3つを提示しています。

違いは、言語表現の曖昧さ除去加減。

 

この間の訂正経緯は、本特許のProsecution historyを見れば一目瞭然です。

これは、弁護士向けの話なので、ここでは公開しません。

但し、今までの市場調査過程で、複数の法律事務所に開示しました。

(この程度までは話が進むということ。

契約にならないのは、相手の判断ミス。)

ということは、すでに、MSも手を廻して見ているカモ。

しかし、残念ながら、こちら方面から突破の糸口を見つけようとしても無駄です。

そんな齟齬は発生しないように、弁理士と組んでキチンと対処してあるの。

一番、大事なのは、

「本特許のカバーする範囲が広すぎる」

かどうか。

これをキチンと制限したのが情報場の概念なんです。

 

技術職人から見れば、

「本特許はプログラムの意味で曖昧」

なように感じるカモ。

プログラムを具体的に書いてないからです。

しかし、

「特許はソフトウェアに対し与えるものじゃない」

のです。

(最近は、多少、変化してきたかな。)

実現システムや方式に対し与えるもの。

そして、本特許はシステム特許として極めて明白な内容になっています。

「これを見れば、本システムは構築できる」

という意味。

だからこそ、XPでFSTWが登場できたの。

 

今回の目的は、事務的曖昧さレベルでの敵の儚い望みを打ち砕くこと。

これ以外、どうやって、クレームを言語表現するというのかな?

やれるものなら、やって御覧。

少しは、他の泡沫特許見て、明晰判明さを比較してみなさいよ。

仮に、君らが、今から、ライバルのexport-import機能関係の特許を取ると想定して。

試しに、その特許明細とクレームを作成してみたら?

すると判ります、私の実力が。

そこらの弁護士が考えるほど、甘くはないのよ、神商の世界は。

 

この文脈で、以前実施した、内堀の埋め立て効果が出ます。

export-import機能で特許侵害を回避できないと判明したので、MS側は次の言い逃れを探すはず。

そこで、残された唯一の道は、

「OSのアップグレード時に、旧マシンの使用環境を保存する」

技術が環境転送技術と技術的に近いと主張する戦術。

しかし、今回、技術的相違問題は有効な手にはなり得ないことが判ったはず。

では、両者は、機能的に近いか?

それを論駁してきたのが、アップグレードとの対比問題。

やっとこさ、現実が、I.I.I.特許ビジネスに追い付いてきたということ。

要点を一言で言えば、

「環境転送はアップグレードできないWindowsOS間でも有効」

という事実。

 

Statement 2

 

これで、アップグレードとの機能差、システム差、共に明白です。

実は、より本質的な相違があるのです。

これに関しては、次回に。

その内容が経緯13で返答した2の設定情報に関する話題と関連してきます。

何故、こういう、一見、的外れの指摘をしたのか?

実力の違いを判らせるという戦略です。

見てるかな、MSの弁護士よ。

君らが考えているほど単純じゃないのよ、ソフトの世界は。

 

AIやってないと、ここの感触は判らないカモ。

私が、こう言うと、気になるでしょう。

これが今までの実績に基づく実力。

何でもかんでも、ベラベラ得意げに喋っているのじゃありません。

伏線準備しているの。

なお、今まで公開してきた、他の資料も、総て、MS側に不利な証拠になる内容です。

つまり、陳述整理は引き下がったのではなく、発表タイミングを見ているの。

復活の必要があると判断したら、直ぐに再掲載できる準備が整っているということ。

 

大衆の中には、

「今まで、すでに、私が米国弁護士に断られた。

これは勝てないと判定されたからだ。」

と勝手に判断する弱識が必ずいるはず。

ここで、

「世の中、妄想癖の嫉妬人間が多い」

という事実を指摘してきたブランド戦略が功を奏します。

そうじゃありません。

私は相手の弁護士事務所に訴訟経費だけを毟り取られるほど愚かじゃないということ。

だからこそ、完全成功報酬でしか頼まなかったの、今まで。

自分はビタ一文出さないという注文。

 

大手事務所が、これを受けるのは、勝ちを確信できた時だけ。

だって、事務所の経費や評判が懸かってきますから。

しかし、100%成功なんて誰も保証できないでしょう。

自分では、そう思っても、裁判官や陪審員の判定能力の問題があるから。

だから、皆、尻込みしたの。

そもそも、

「訴訟前に第三者の技術プロに侵害有無の客観的判定をして貰う費用」

を出すかどうかの判断すらできないカモ。

事務所内に、そういう判断ができる実力者がいないということ。

更にですよ、技術プロが判定を誤る場合もあるでしょうが。

その証拠に、目の前で、消滅解騒動が起きている。

これが契約に至らなかった真相です。