Statement 7
見て判るように、環境転送特許は
「システムvs方式vsプログラム」
の3層構成になっています。
この真意が把握できていますか?
実質的に同じ内容の繰り返しと思ったプロが多いはず。
中には、私がオカシイなんて解釈した弱知がいたのでは?
この特許、プロの弁理士事務所と練って、1年かけて作成したものですよ。
この“3種の層”こそが、本特許の神髄なのです。
特許系弁護士や弁理士にも、その理由が判らなかったのでは?
特許侵害論証<1>+<2>を整理すると、“システムvs方式”の差が判明します。
export-importには、特許としてのハッキリしたクレーム範囲がありません。
ICT業界の連中は感じでモノを言ってるだけ。
だから、漠然とした話に終始するわけ。
逆に、ここに、相手が付け入る余地があります。
だって、export-importと本特許は、
「旧マシンから新マシンにファイルや設定を転送する」
というレベルでは区別付きませんから。
けれども、export-importという概念が満たす、共通機能というものを抽出できます。
それが、転送時における旧マシンのexport機能使用。
それに対し、本特許では、情報場という概念を提示しています。
これが新規性や進歩性のポイント。
では、情報場とは何ぞや?
その定義は特許の明細で述べられています。
これを見ると、汎用性の高い概念であることが判ります。
しかし、ライバルのexport-importとは別種の新機能の核になるアイデアなんです。
それが、理論的には木のインベッディングに基づく統一化。
実用的には、旧マシンのexport使わず転送できるという機能。
情報場使って転送すると明記しています。
そして、情報場と環境情報集合をキチンと区別しています。
同じ環境情報集合でも、集め方の相違があるということ。
新マシンの木に準拠して集めるわけ。
これにより、何が論証されたのか?
普通名詞としての環境転送システムには2種類の方式があるということ。
一つはexport-import機能使う方式。
他方は、本特許で提案された方式。
以後、この区別をキチンと付けるため、本特許方式の特徴を
「情報場機能」
と呼ぶことにします。
情報場はシステム概念として汎用性はありますが、何でもかんでも含むというわけではないの。
ライバルに、export-import方式があるのです。
export-importは情報場を採用してないのです。
これは、
「実質的に使用しているが、用語としては採用してない」
というレベルではないの。
実質的に使用しているのは情報集合の方。
これを、旧マシンのexport機能使って転送開始するの。
以上で、
「export-importで特許無効化できないのは情報場が証明している」
という論証ができました。
環境転送システムは特許権が成立しましたよ、それ以前にexport-import機能があるのに。
しかも、明細中に、特許適用の具体例としてWindowsを挙げているのに。
本特許で提案する環境転送は情報場方式が特徴ですが、システム全体としては、情報場だけで構成されているわけではありません。
だから、本システムのことを“(使用)環境転送”と呼んできたのです。
(使用)環境転送と言う用語も、それまで無かったからです。
一方、方式も、情報場が特徴ですが、情報場だけ独立して存在しているわけではありません。
情報場が組み込まれたシステムの実現も一つの方式になります。
以上のシステムvs方式が機能側の話。
これを実現する技術側の話がプログラム。
これが関係する話題は、別の機会に。
クレーム見て判るように、本特許では情報集合と情報場を峻別しています。
export-importは情報集合の転送であるのに対し、本特許は情報場の転送方式が特徴。
この事実関係からFSTWを見ると、FSTWは情報場に関する機能です。
つまり、情報場方式の具体例になっています。
これが特許侵害の客観的証拠。
勿論、FSTWの解説では情報場と言う用語に言及していません。
その理由は簡単です。
意図的に特許侵害するつもりなのですから。
Vistaや7でも、同様。
この観点から、特許侵害の別証拠を挙げましょうか。
MS自身、FSTWは従来のexport-import機能と同じとは言えない宿命。
自分で新しいと宣伝したのですから。
この文脈での新しさの意味が判りますか?
何ら新機能追加せずに新しいと宣伝したら、それは詐欺。
詐欺でないと主張するには、何らかの追加機能が必要。
この追加が、何に触発されてなされたのか?
私の特許見たでしょうと言ってるの。
その証拠が、XPから採用されたマシン間の直接ケーブル接続。
私の特許には、直接ケーブル接続法が一例として明記されています。
一方、それまでのexport-importでは直接接続法は無かった。
これが意図的特許侵害の物的証拠。
その後のVistaも7も、この直接ケーブル接続法を捨てていません。
だって、XP以後のOS発売時に、部品としての接続ケーブルを売ってしまったし・・・。
(直接ケーブル接続法は転送速度の観点からも重要なのですよ。
一旦、CDなんかに移していたら時間が掛かるもの。
但し、USBケーブルは遅いなあ。)
万が一、MSがWindows8から、直接ケーブル接続を外したら、どうするか?
ユーザ無視した企業だと白状するようなものですが、それは置いておいて。
今更、外しても、後の祭りでしょう。
XPから環境転送の世界に入ったからです。
これが論理。
以上で、XP以後に導入された(FSTW等の)環境転送は本特許で提示された新機能
「情報場設定+直接ケーブル接続」
の具体例だと判ったでしょう。
これでシステム的勝利。
この点を悟らすため、今まで、準備資料を公開してきたのです。
侵害事実が裁判官や陪審員にも納得できるまで解説を続けたわけ。