Statement 3

 

私が特許申請した1998年前は、まだ、ネットの接続に設定作業が必要でした。

今のように、プラグインで自動に繋がる状況ではなかったのですよ。

各ユーザに対し、システム管理者がネットアドレスの割り当てをしていたのです。

つまり、パソコンを買い換えた時、社内(構内)ネットに繋げる作業の段階で、各ユーザが設定作業を行う必要があったのです。

これが、結構、面倒くさかった。

だから、何とか自動化できないものかと、皆、思っていた。

当然のことながら、やがて、LAN系では自動化されていったわけです。

しかし、自宅で個人使用する場合、ダイヤルアップ接続なら、2000年当時でも、設定作業が必要でした。

それが証拠に、XPのFSTW機能の説明で、態々、ダイヤルアップ接続情報の転送に言及しています。

 

更に、自動化したい設定情報は、他に、いくらでもありました。

「何とか、これらを新規購入パソコンに各個人ユーザレベルで簡単設定できないものか?」

これが、環境転送機能のニーズの素です。

ここでのポイントは“個人ユーザレベルでの簡単設定”。

システム管理者やヘビーユーザが、一丁前のプロ面して、ゴチャゴチャやる作業では駄目なの。

素人ユーザが自分で簡単に実行できるレベル。

この差は大事です。

例えば、計算速度が10倍になれば立派な特許。

特殊分野ではなく、一般分野でマシン相手に対話ができれば立派な特許。

ネット検索機能で、“より適切?”になれば、それで特許。

「システムに対する知識を必要とせず、ブラックボックスのまま素人ユーザが実行できる」

機能を実現すれば特許。

 

なお、

「Statute of limitation (出訴期限)」

なんてものがあるようですね。

問題は、どの時点でカウントが始まるかです。

私の場合、MS相手に正式の手紙を送っています。

その内容を見て明らかなように、

「(訴訟前の、)MSが特許侵害しているかどうかの相互確認作業」

が目的です。

相手はclaim chartを要求しており、当方は、これに答えるべく、話し合いを提案したレベルの話。

これで決裂すれば、訴訟に持ち込むという段階。

それなのに、MS側が返事を寄越さず、交渉は中断したまま。

これが、現在の状況です。

 

MS側の“95 functionality”の説明次第では当方も検討の余地があります。

訴訟actionを中止する可能性が残っているということ。

極めて自然な態度でしょう。

しかし、MS側は、その説明を回避した。

よって、正式に訴訟に持ち込むかどうかは、こちらの胸先三寸。

つまり、まだ、カウントに入る前の状態なんです。

手紙で言及した“95 functionality”は、当方の自滅を誘う手でしょうが、両刃の剣だった。

逆に、MSに説明交渉を呼びかけることができる立場に立ったわけ。

この立場で、訴訟前の準備として、このサイトで当方の主張・事実を掲載してきたのです。

当方の有利さが確定する状況設定が完了した時点で、訴訟行為の開始だということ。

これで、期限の問題はクリヤ。

 

同様の理由で、アップルに対しても、時効は成立しません。

私が侵害を確信認知した日とは、

「私が訴訟を起こした日」

になるということ。

両社の担当弁護士がノラクラと逃げても、

「ブランドイメージが堕ちるだけで、何のメリットもない。」

ということが判ってない。

 

多分、MS側は、こちらが出した最後の手紙から3年経過するのを、ジット待っていたのでしょう。

しかし、そうは問屋が卸さない。

今回の記事で、そういう淡い希望は打ち砕かれたはず。

訴訟に入る前の相互確認作業交渉を引き延ばしているのはMS側。

この事実が大事です。

そろそろ、MSに、

「交渉再開のテーブルに着け」

と、次の手紙を送くる時期でしょう。

というわけで、相手の目を覚ますため、送りました。

 

III6

 

相変わらず簡潔ですが、こちらの証拠としては必要十分。

「ミスミス、時効でビッグビジネスが失敗する」

と密かに期待していた連中は残念でした。