Statement 10
情報場という概念は、それ以前には無かったのです。
これは、ファイルや設定の情報(量)が違うという常識レベルの話ではありません。
基準が違うと言ってるの。
ここで、
「export-import vs 環境転送」
の相違を表現する、“素人向け自動化”という概念が登場します。
これに情報場が関与するのです。
まずは、情報場の範囲問題から。
以前、環境転送の基本思想に関連し、
「export-import機能は“ヘビーユーザ向けのネット接続後”機能。
環境転送は“一般個人ユーザ向けのネット接続前”機能。」・・・(○)
こう指摘しておきました。
勿論、この感触区別も市場調査。
こう言って様子見しておくと、見事なまでに反応しましたよMSが。
Windows7でメール機能を外し、ネット経由で取り込むようにした。
これなんか、とても偶然とは思えませんけど・・・。
メール機能を外す積極的な理由が他にあるのか?
export-importと環境転送の相違を表現する標語としては、(○)がありました。
これは、1998年に環境転送が出現した当時の、両者の基本思想の違いを象徴しています。
よって、7からメールで“ネット接続前後”の壁を破っても、両者の本質的相違問題には影響しないのですよ。
環境転送に乗った後ですから。
更に、前半の
「ヘビーユーザvs一般個人ユーザ」
問題は、そのまま残ります。
環境転送は一般個人ユーザ向け。
そして、いいですか、FSTWは一般個人向けの環境転送機能の具体化になっています。
Vistaや7でも、同様。
この文脈での、
「export-import機能はヘビーユーザ向け」
という内容が把握できていますか?
「旧マシンの使用環境全体を新マシンに移す」
という作業に対する意味です。
応用データベース系のexport-importなんかと同列で論じないでください。
一方、例えば、メールソフトにexport-import機能は付いています。
これは、誰でも使える個人ユーザ向け機能です。
しかし、このレベルの機能は、環境転送と対比させる場合の、
「ネット経由でシステム管理者がシコシコ使用環境全体を移す」
というレベルとは根本的に違います。
だって、単一OS上の応用ソフト内で実現されている局所的機能ですよ。
移す情報はメールソフト関連情報のみ。
それも、転送先は同じメールソフト内か、精々が、同じOS上の別ソフトでしょう。
「export使わず、import機能単独で情報を採取してくる」
としても、相手のレベルが根本的に違うでしょうが。
環境転送の相手は別OSの別マシンですよ。
しかも、使用環境を一括して。
それでも、
「ヘビーユーザなら、両マシンをネットで繋ぐと、何とか転送できるようにできる」・・・(%)
と言い始めるはずです、愚かなパソコン小僧は。
これが上の標語の背景ですが、私の仕掛けた罠だと気付く能力がない哀れさよ。
import単独で使用環境の一括転送はできません。
だって、旧マシンの範囲が決まらないでしょうが。
移す旧マシンの種類は?
別メーカのマシンも大丈夫なのかい。
同じWindowsでも、WindowsモバイルもOKかな。
そもそも、Windows3.1なんてのもありましたな、昔。
これに対し、環境転送は、こういう漠然とした無茶な行為は容認していません。
転送できる旧マシンの範囲を明確に限定しています。
これが情報場の概念の鍵。
旧マシンに情報場を設定するとは、そういう意味ですよ。
新マシンに移せる保証。
他に、どうやって解釈するのよ、環境転送特許を。
具体的に言えば、XPの場合は、95〜2000+XP。
本質的な指摘をしておけば、XPの環境転送(=FSTW)ではVistaからXPへの転送すら保証していません。
この保証の概念が重要なのよ、製品では。
情報場設定で保証されるわけ。
これで、際限の無い「export-importの境界問題」は意味ないことが判るでしょう。
情報場が曖昧なのではなく、export-importという概念が曖昧なのです。
「境界が曖昧だから、何でも有り」
という論法は通用しないの、特許では。
勿論、引越しパックソフトのように、作れば環境転送ソフトは作れます。
しかし、これは私の特許が世に出た後の肖り商法。
それまでのimport機能では、環境転送にはなれないの、原理上。
相手マシンの範囲が確定してないから。
何も言ってないということは、何でもありではありません。
そういう機能のことは念頭に無かったという証拠。
これで私の論理的勝利。
ここから、客観的証拠の提示へ。
MS側のミーティング時のプレゼンは未熟そのものだったのです。
「デスクトップ背景設定を一つだけ95のexport-importで移しても」
環境転送特許侵害の観点からは何の意味もないの。
逆に、こちら側の
「MSは何も判ってない」
証拠として採用できるのです。
あれで、特許侵害してない、もしくは、特許無効の主張をしている気持ちとは・・・。
それとも、
「自分達にも、少しは言い分がある」
ということを示して、故意侵害の3倍賠償を回避しようという作戦だったのか?
しかし、今や、それも無理。
このように、その後の対応で侵害事実を判らせたのに、未だに誠実な対応をしてきません。
これで、故意確定。
弁護士がマトモに返事を寄越さないアップルについても、同様に故意確定。